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源泉所得税、または源泉徴収といった言葉は
経営者や会社を設立していない人にとっても耳なじみのある言葉ではないでしょうか。
ですが、源泉所得税や源泉徴収、
確定申告といったようにTVなどでも聞く言葉だけど詳しくはわからない、
言われたとおりにやっているだけといった社会人も意外にも多いようです。
会社を経営し、従業員を雇う上で必ず発生するのが従業員の給料になります。
源泉徴収者となる経営者は従業員に支払う給料の中から所得税を天引きして一度預かり、
それを給料を受け取る従業員に代わって毎月納付しなければいけません。
これはかならずしも必要なことなので、毎月しなければならないのですが、
それでも毎月銀行や郵便局で納付をするのは手間になるというもの。
そういった際、条件付ではありますが、この源泉所得税の納期の特例の承認に関する届出書を提出する事によって
毎月納付しなくても良いようになります。それでは条件とは一体どういうことなのでしょうか?
条件:給料の支払をしている従業員が会社で常に10人を下回っている場合のみ
小規模な会社であればこの制度が利用可能という事です。
また、この届出書が承認された場合は、半年に一度納付をする事になります。
一度目は1月から6月までの間の源泉所得税を、翌月の10日までに。
二度目は7月から12月までの間の源泉所得税を、翌月の10日までに納付する事になります。
届出書が承認されても納付が免除されるというわけではないので、
半年に一度は必ず納付をしなければいけません。
また、毎月納付している場合と違って半年分の源泉所得税をまとめたものを
納付しなければならないので、
大きな額になることも注意です。
